医感第352-2号
令和6年8月5日

県内各高齢者施設等及び障害者施設等 管理者 様

静岡県健康福祉部長

今夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた対応について(依頼)

日頃から、本県の感染症対策に御理解、御協力を賜り誠にありがとうございます。
このことについて、新型コロナウイルス感染症の患者数が増加したため、7月19日には感染拡大注意報を発令したところです。また、国からは、別添写しのとおり、高齢者施設等や障害者施設等における感染対策の徹底や医療機関との連携強化についての依頼がありました。
今後、更なる感染拡大により医療提供体制のひっ迫が懸念されますので、国の依頼通知を踏まえて下記の対応をお願いいたします。

1 高齢者施設等における対応について
(1) 高齢者施設等における感染対策について
・高齢者施設等における感染対策については、これまでも徹底していただいているところであります。「高齢者施設等における感染対策等について」(令和5年4月18日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)において高齢者施設等における感染対策として重要と考えられる点をまとめているため、参考としてください。

(2) 医療機関との連携について
・高齢者施設等については、重症化リスクが高い高齢者が多く生活していることを踏まえ、入院が必要な高齢者が適切かつ確実に入院できる体制を確保するとともに、感染症対応に円滑につながるよう、平時からの取組を強化しつつ、施設等における感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等の取組を自治体や関係団体の協力のもと推進をお願いします。

・昨年10月の調査では、全国の概ね9割の高齢者施設等が医療機関との連携体制の確保、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施等を行っていました。引き続き、これまでに構築した医療機関との連携体制等の確保をお願いします。
・感染対策向上加算を届出している医療機関においては、施設基準において、介護保険施設等から求めがあった場合には当該施設等に赴いて実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、研修を合同で実施することが望ましい、とされていることから、高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症対策に対する指導・助言を必要とする場合には、当該医療機関に協力を依頼することも考えられますので、検討をお願いします。
・感染拡大時の医療提供体制を確保するため、協力医療機関等との連携の下で適切な医療提供等の対応を行っていただくとともに、医療機関に入院した入所者の症状が軽快し、退院が可能となった際には、高齢者施設の運営等にかかる県の規則※に則り、速やかに施設に再入所させることができるよう努めてください。
※令和6年3月28日の改正により、以下の規定が追加されています。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する規則
(平成25年静岡県規則第10号)
(協力医療機関等)
第31条
5 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
 上記と同様の規定が次の高齢者施設の規則にも追加されています。
・介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、認知症対応型共同生活事業所

(3) 感染対策向上加算について
・令和6年度介護報酬改定における、高齢者施設等における感染症対応力の向上を目的とした「高齢者施設等感染対策向上加算」の創設をふまえ、平時における感染対策及び医療機関との連携体制の確保を更に進めるため、本加算の取得を推進してください。

2 障害者施設等における対応について
(1) 障害者施設等における感染対策について
・障害者施設等における感染対策については、これまでも徹底していただいているところであります。厚生労働省のホームページにおいて、障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル等を公表しているため、参考としてください。

(2) 医療機関との連携について
・障害者施設等についても、上述の高齢者施設等における対応と同様、感染症対応に円滑につながるよう、平時からの取組を強化しつつ、施設等における感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等の取組を自治体や関係団体の協力のもと推進をお願いいたします。
・今般の感染の流行や今後の感染拡大に備え、引き続き、これまでに構築した医療機関との連携体制等の確保をお願いします。

(3) 感染対策向上加算について
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における、障害者施設等における感染症対応力の向上を目的とした「障害者支援施設等感染対策向上加算」の創設をふまえ、平時における感染対策及び医療機関との連携体制の確保を更に進めるため、本加算の取得を推進してください。

担  当 医療局感染症対策課企画情報班 
055-928-7220
福祉長寿局福祉指導課
介護指導第2班、障害指導班
054-221-3770