今年は、コロナに加えインフルエンザが流行しています。当法人においては、職員、利用者さんがインフルエンザにかかった場合)再確認                                   インフルエンザは「学校保健安全法」という法律で「第2種感染症」に分類されています。利用者さん職員がインフルエンザに感染したら「発症した後5日かつ解熱した後3日が経過するまで」は障がい者事業所を休む必要があると定められています。
このときの日数の数え方は、「発症した日」「解熱した日」は含まれず、その翌日を1日目と数えます。つまり基本的には「インフルエンザを発症した日を含めて最低でも6日間は保育園に行けない」と考えましょう。
ただしインフルエンザ発症後5日経っても、解熱して3日が経っていない場合は、通勤することはできません。「発症して5日」と「解熱して3日」のどちらの条件も満たせるようになってはじめて通勤することができます。

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