令和6年4月1日より障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56 号)
が施行され、これまで努力義務であった事業者※による R5.12.18【市内事業所あて】改正障害者差別解消法に係る周知について(依頼)
上記の円滑な施行を図るため、今回、国が作成した啓発用チラシ等
について静岡県を通じて情報提供がありました。
つきましては、本市においても施行期日が迫る中で、市内事業者等
をへの更なる周知を図るため、下記のとおり情報提供しますので、
事業所職員及び利用者等への周知・啓発にご活用いただきますよう
お願いします。
記
【添付チラシ等】
① 障害者差別解消法が改正に(事業者向けチラシ)
② 障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタート!(リーフレット)
※本法において「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の
別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会
福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。