食品衛生法の改正があり、これらは障害福祉サービス事業所・施設について準用されます.

<主な改正内容>
・ 原則、全ての食品等事業者は、 HACCPに沿った衛生管理を実施することとなったこと及び食品衛生責任者を選任することとなったこと。
・ 営業許可の対象とならない業種の営業者については、施設の所在地を所管する都道府県知事等に営業の届出をしなければならないこと
・ 経過措置期間あり。
・ 1 回の提供食数が 20 食程度未満の給食施設には例外の取り扱いあり。
(別添)食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いについて