令和6年4月1日より障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56 号)

が施行され、これまで努力義務であった事業者※による合理的

配慮の提供が義務化されることとなります。

上記の円滑な施行を図るため、今回、国が作成した啓発用チラシ等

について静岡県を通じて情報提供がありました。

つきましては、本市においても施行期日が迫る中で、市内事業者等

をへの更なる周知を図るため、下記のとおり情報提供しますので、

事業所職員及び利用者等への周知・啓発にご活用いただきますよう

お願いします。

【添付チラシ等】

① 障害者差別解消法が改正に(事業者向けチラシ)

② 障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタート!(リーフレット)

 

※本法において「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の

別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会

福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。

障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタート!(リーフレット)のサムネイル 障害者差別解消法が改正に(事業者向けチラシ)のサムネイル